コロナウィルス感染による傷病手当金の支給について

組合員がコロナウィルス感染により、医師、保健所等からの指示で、自宅及びホテルにて療養を指示された場合は、証明書の療養期間中、傷病手当金の支給対象となり申請が出来るようになりました。

 

※申請の際は、傷病手当金支給申請書に宿泊療養等をしたことがわかる書類

(医師、自治体や保健所等の公的機関より発行)を添付の上、申請ください。