建設連合国民健康保険

傷病手当金<<<給付金・手続き一覧

組合員が3日以上入院して仕事を休み賃金が支給されないとき
入院1日につき   5,000円

 組合員が病気やけが(労災事故・交通事故等を除く)で保険証を使用して療養のため3日以上入院をして仕事を休み、賃金が支給されなかった場合、入院した日に対して通算40日の傷病手当金が支給されます。
 また過去に同一疾病または関連疾病で支給を受けていた場合は、その支給最終日より3年経過すれば新たに支給の対象となります。

申請に必要なもの

  • ●傷病手当金請求書(医師の証明が必要)
  • ●振込先の通帳のコピー(表紙と支店名が記載されたページ)
  • ●保険証
  • ●印鑑
    ※けがの場合は、負傷原因報告書の提出をお願いします。
  • ※初診日が新規加入日以前の場合は、新規加入月を含む3ヶ月間は不支給となります。
  • 但し、3ヵ月経過後に3日以上の入院がある場合は支給の対象となります。
  • ◎第三者から受けた傷病(交通事故など)について、賠償金等を受けることができる場合は、
    本組合の保険給付金は支給されないことがあります。
  • ◎給付金の請求期間は、原則として事由発生後2年以内です。