お見舞金の交付について(令和3年8月)

この度の、令和3年8月11日からの大雨により被災された組合員の方々に謹んでお見舞い申し上げます。

被災された組合員の方々に、(一社)日本建設組合連合より、お見舞金が交付されます。

 

≪対象の市町村≫

災害救助法が適用された、佐賀県武雄市、嬉野市、杵島郡大町町、福岡県久留米市に居住の建設連合国保の被保険者の方が対象です

 

 

≪見舞金額≫

(1)組合員が居住している家屋(賃貸含む)について、

   流失、焼失及び倒壊などによる全壊の場合:5万円

   半壊又は床上浸水の場合:3万円

 

(2)組合員死亡の場合:10万円  組合員の家族の死亡の場合:5万円

 

 

≪申請方法≫

被災届(組合指定の申請書)に下記を添付の上、申請ください。

 

(1)の場合は、罹災証明書の写し(区分が全壊・半壊・全焼壊・床上浸水のもの)

   当該市町村長又は消防署長発行

(2)の場合は、死亡診断書の写し

 

※ また建設連合・佐賀県建設組合より、別途お見舞金が給付されます。