療養費(1部抜粋)<<<給付金・手続き一覧
医師が治療上必要と認めて、コルセット、サポーター等の治療用装具を購入した
費用については、その費用の限度額内で支給されます。
※松葉杖は必要であれば医療機関が貸与すべきものであり、原則として支給の対象にはなりません。また、日常生活(補聴器、人工肛門受便器など)や職業上の必要性によるもの、あるいは美容の目的で使用されるものは対象となりません。
申請に必要なもの
- ●療養費支給申請書
- ●マイナンバーコピー(組合員および該当者)
※代理人による申請の場合は委任状および運転免許証等の本人確認ができる書類 - ●医師の証明書
- ●領収書
- ●振込先の通帳のコピー(表紙と支店名が記載されたページ)
- ●保険証又は資格確認書
- ●印鑑
※けがの場合は、負傷原因報告書の提出をお願いします。
- ◎第三者から受けた傷病(交通事故など)について、賠償金等を受けることができる場合は、本組合の保険給付金は支給されないことがあります。
- ◎給付金の請求期間は、原則として事由発生後2年以内です。