こんなときは必ず届け出を
♦すべての手続きに当組合の保険証と印鑑が必要です。
♦ここでいう住民票謄本とは、3ヶ月以内に交付されたマイナンバー、本籍、続柄等の省略のないものです。
♦14日以内に届け出をお願いします。
♦住所変更や家族の増減、脱退等のお手続きの際には必ず組合員および該当者のマイナンバーが必要になります。
※代理人による申請の場合は委任状および運転免許証等の本人確認ができる書類
家族が加入する場合
こんなとき | 当組合の保険証・印鑑のほかに必要なもの |
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・世帯に別の住所より転入してきた家族がいるとき |
・住民票謄本(3ヶ月以内に交付されたもので、 ・健康保険資格喪失証明書など ・保険料 |
・他の保険をやめた家族がいるとき | |
・子どもが産まれたとき | ・住民票謄本(3ヶ月以内に交付されたもので、 出生児の記載があるもの) |
・生活保護を廃止された家族がいるとき | ・住民票謄本(3ヶ月以内に交付されたもの) ・生活保護廃止通知書など ・保険料 |
家族がやめる場合
こんなとき | 当組合の保険証・印鑑のほかに必要なもの |
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・世帯から別の住所に転出した家族がいるとき | ・住民票謄本(3ヶ月以内に交付されたもので、 転出の記載のあるもの) |
・他の保険に加入した家族がいるとき | ・新しく加入した保険証(コピー可) または健康保険資格取得証明書 |
・家族が死亡したとき | ・死亡診断書または火葬埋葬許可証 |
・生活保護を受けることになった家族がいるとき | ・生活保護開始通知書など |
組合員がやめる場合
こんなとき | 当組合の保険証・印鑑のほかに必要なもの |
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・他の保険に加入するとき | ・新しく加入した保険証 |
・建設業を廃業したとき | ・支部までご連絡ください |
・法人を開設したとき、従業員が5名以上になったとき | ・支部までご連絡ください |
・未認可県へ転出したとき ※山形県、新潟県、長野県、岡山県、山口県、長崎県 |
・住民票謄本(3ヶ月以内に交付されたもので、 転入日が確認できるもの) |
その他
こんなとき | 当組合の保険証・印鑑のほかに必要なもの |
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・住所、氏名に変更があったとき | ・住民票謄本(変更後のもので、 3ヶ月以内に交付されたもの) |
・就学のため世帯を分けるとき | ・在学証明書 |
・保険証を紛失・破損したとき | ・届出をした警察署の名称および受理番号 ・破損の場合は破損した保険証(受理番号不要) ・交付手数料1,000円 |
・組合員の業種・事業所等に変更があったとき | ・業種、状況が確認できる書類 |