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一人親方労災保険

一人親方労災保険とは…

 労災保険は、本来事業所の従業員など「労働者」の業務災害、通勤災害に対して保険給付を行なう制度です。そのため、事業主にあたる「一人親方」は加入の対象となりません。
 一人親方などの労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが、特別加入制度です。

※ (一社)佐賀労務支援協会より委託を受けた事業です。

 

*一人親方とは…

労働者を使用しないで建設の事業を行なうことを常態とする方。

※労働者を使用する日の合計が、年間100日を超える場合は加入できません。

※一人親方と同一生計の「専従者」も加入の対象となります。

加入手続きに必要なもの

・一人親方労災加入申込書申請書ダウンロード
・印鑑 ・運転免許証コピー
・年間保険料および会費
・加入金10,000円(組合員以外の方)

加入日は最短で、受付日の翌日です。
翌日からの加入を希望される場合は午後3時までにお手続きください。

加入時に健康診断が必要な場合

特別加入を希望する一人親方のうち、下記に該当する方は申請を行なう際に健康診断を受ける必要があります。

業務の種類 業務に従事した通算期間 実施すべき健康診断
粉じん作業を行う業務 3年 じん肺健康診断
振動工具使用の業務 1年 振動障害健康診断
鉛業務 6ヶ月 鉛中毒健康診断
有機溶剤業務 6ヶ月 有機溶剤中毒健康診断

年間労災保険料表(会費含む)

基礎日額 年間保険料 基礎日額 年間保険料
20,000円 139,100円 9,000円 70,845円
18,000円 126,690円 8,000円 64,640円
16,000円 114,280円 7,000円 58,435円
14,000円 101,870円 6,000円 52,230円
12,000円 89,460円 5,000円 46,025円
10,000円 77,050円 3,500円 36,718円

労災保険料試算

給付基礎日額

加入月

建設国保加入

労災保険料 = 

支払総額  = 

※支払総額は、労災保険料、会費、加入金(組合員以外)の合計です。

加入月別労災保険料一覧表(pdf)←保険料について詳しくはこちらをクリックして下さい。

労災保険の主な給付

給付の種類 支給事由 給付内容
療養補償給付 業務上のケガや病気により、医療機関で治療を受けた場合に医療費を補償。 基礎日額に関わらず必要な治療が無料で受けられます。
休業補償給付 業務上のケガや病気のため、労働することができない日が4日以上となった場合に休業した4日目から支給。 休業1日につき基礎日額の60%に特別支給金の20%を合わせた80%相当額を支給します。
葬祭料 業務上のケガや病気により、死亡した方の葬祭を行う場合に支給。 ①315,000円+基礎日額の30日分
②基礎日額の60日分
①、②のいずれか高い方を支給します。
遺族補償給付 【遺族補償年金】
業務上のケガや病気により死亡した場合に支給。即死の場合だけでなく、ケガや病気で療養補償給付を受けていた方が悪化により死亡した場合にも支給。


【遺族補償一時金】
遺族補償年金の受給資格をもつ遺族がいない場合や遺族補償年金受給権を失権した場合、一時金を支給。
【遺族補償年金】
年金として年6回にわけて妻は終身、子供は18歳到達まで支給します。
遺族の人数により支給される額が異なります。
 遺族1名:基礎日額の153日分
 遺族2名:基礎日額の201日分
 遺族3名:基礎日額の223日分
 遺族4名:基礎日額の245日分

【遺族補償一時金】
遺族補償年金の受給資格をもつ遺族がいない場合:基礎日額の1000日分

遺族補償年金受給権を失権した場合:基礎日額の1000日分から既に支給した年金の合計額を差し引いた額を支給します。