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小規模企業共済制度

小規模企業共済制度とは、個人事業主様や一人親方の方を対象とした、積み立てに応じた退職金制度のようなものです。

節税で、
今日からおトク。

節税

掛金は全額「小規模企業共済掛け金控除」として、課税対象所得から控除できます。

確かな備えで、
未来もナットク。

経営者の退職金

小規模企業共済制度は、建設自営業や
一人親方さんが、事業をやめられた後
の生活の備えとなる「自営業者の
退職金」です。

掛金が、全額所得控除になる今のおトクと、積立てによる未来のナットクがひとつになった、従業員20名以下(設計・測量・地質調査業の方は従業員数5名以下)の建設業者の方を応援します。

小規模企業共済のポイント 国がつくった、安心でお得な制度です。

  • ポイント

    1

    掛金は、月1,000円~70,000円の範囲で自由に設定可能。加入後も、いつでも変更できます。

  • ポイント

    2

    共済金は、廃業・退職時に受取り可能。満期や満額はありません。

  • ポイント

    3

    共済金を一括で受取ると、「退職所得扱い」になり、掛けた年数に応じて控除額が増えます。

  • ポイント

    4

    共済金を分割で受取ると、「公的年金等の雑所得扱い」になり、公的年金と同じ扱いになります。

  • ポイント

    5

    共済金等の受給額は差し押さえ禁止。将来の安心をしっかり守ることができます。

  • ポイント

    6

    納付した掛金の範囲内で、事業資金等の貸付けも可能。もしもの時のサポートになります。

掛金の全額所得控除による節税額一覧表

課税される
所得金額
加入前の税金
(所得税+住民税)
加入後の節税額
掛金月額1万円掛金月額3万円掛金月額7万円
200万円309,600円20,700円56,900円129,400円
400万円785,300円36,500円109,500円241,300円
600万円1,393,700円36,500円109,500円255,600円

共済金額一覧表掛金月額が10,000円の場合

掛金月額が5,000円にする場合は下記の表の金額を半分に、掛金額を30,000円にする場合は下記の表の3倍にしてください。

掛金納付年数掛金合計額共済A(A共済事由)共済B(B共済事由)
・個人事業の廃止
・個人事業主の死亡
・会社等の解散など
・老齢給付(※)
・会社等役員の疾病・負傷・
  65歳以上での退任
・会社等役員の死亡など
※65歳以上で180ヵ月以上掛金を
  納付した方に限る。
5年600,000円621,400円614,600円
10年1,200,000円1,290,600円1,260,800円
15年1,800,000円2,011,000円1,940,400円
20年2,400,000円2,786,400円2,658,800円
30年3,600,000円4,348,000円4,211,800円

※共済金等の際は、経済情勢等が大きく変化したときなどには、変更されることがあります。

共済金A・B:6ヵ月未満は掛け捨てとなります。
準共済金:12ヵ月未満は掛け捨てとなります。
解約手当金:12ヵ月未満は掛け捨てとなり、240ヵ月未満は掛金合計金額を下回ります。

【加入資格】

☆ 建設業を営む場合は、一人親方及び、従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員。

☆ サービス業(設計・測量・地質調査業等)を営む場合は、」常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員。

☆ 個人事業主が営む、事業の経営に携わる共同経営者。

【加入に必要な書類】
☆ 契約申込書 ☆預金口座振替申込書 ☆業種や状況を確認できる書類
個人事業主:確定申告書の控えのコピー(確定申告前の場合は開業届の控えのコピー)
法人役員:商業登記簿謄本のコピーなど(役員登記されていること)
共同経営者:組合にお問い合わせください。

小規模企業共済制度の加入手続きについて

小規模企業共済とは、個人事業主様や一人親方の方を対象とした、積み立てに応じた退職金制度のようなものです。
1、)掛金は全額課税対象所得から控除できます。
※注)但し、11月12月後加入の場合、当年の所得控除とはなりません。
2、)経営者の退職金(共済金A事由:廃業の場合等)として受取れ未来も安心です。

【加入の流れ】

①当組合までご連絡いただき、小規模企業共済契約申込書を入手します。

②契約申込書右半分『預金口座振替申出書』を記入していただきます。

③振替口座の確認の為、指定された金融機関へご提出お願い致します。

④口座確認が取れましたら口座確認及び加入申込書を当組合までご持参ください。

⑤当組合では、口座振替で小規模企業共済の受付を行います。

申込日から3ヶ月後掛け金3ヶ月分が指定口座より振替開始(毎月:18日)となります。
例)6月に掛金月額3万円で申し込みの場合

 6月7月8月9月10月……
口座振替0円0円9万円3万円3万円

⑥中小機構へ当組合が組合員さまから預かりました書類を提出致します。

⑦中小機構の審査機関は約40日間ほど頂戴致します。
※注)書類に不備があった場合はお時間がかかるケースがございます。

⑧共済手帳としおり及び約款が機構から届きますので、保管をお願い致します。

☆詳しくはこちらをご覧ください。