出産育児一時金<<<給付金・手続き一覧
子供が生まれたとき
産科医療補償制度 加入の分娩機関での出産1人につき 500,000円
産科医療補償制度未加入の分娩機関での出産1人につき 488,000円
※ただし産科医療補償制度加入の分娩機関であっても妊娠期間が22週未満つまり154日以内の出産(死産を含む)の場合は、488,000円の支給となります。
※被保険者が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。出産は正常出産に限らず4か月(85日目)以後における死産・早産・流産・人口流産でも支給の対象です。
出産育児一時金直接支払制度
建設連合国保が分娩機関に、出産育児一時金の範囲内で出産費用を直接支払います。これにより組合員のみなさんは、出産前に多額の出産費用を準備する必要がありません。
手続きは分娩機関で保険証を提示し、制度の説明を受けて合意文書を交わすだけです。
※出産費支払資金貸付制度を利用している方、海外で分娩をされる方は利用することができません。
≪直接支払制度を利用しない場合・差額支給がある場合の申請方法について≫
直接支払制度を利用しないで出産育児一時金の現金給付を希望する場合や差額支給がある場合は、出産育児一時金支給申請書を使用して、従来どおり組合に申請してください。
(差額支給がある場合の例)
出産育児一時金 50万円 出産費用 48万円→当組合が分娩機関に支払います
差 額 2万円→当組合に申請をして支払を受けます
申請に必要なもの
直接支払制度を利用しない場合
- ●出産育児一時金支給申請書「様式11号-2」(医師または助産師の証明が必要)
- ●分娩機関から交付された出産費用についての内訳及びこれに付随する明細書のコピー
- ※「産科医療補償制度」に加入する分娩機関において出産する場合は、制度に加入していることを示す所定のスタンプが押されていること。
- ※妊娠期間が22週未満つまり154日以内に出産(死産を含む)した場合は、スタンプが押されていても産科医療補償制度の対象となりません。
- ●分娩機関と組合員との間で取り交わした合意文書のコピー
- ●振込先の通帳のコピー(表紙と支店名が記載されたページ)
- ●保険証
- ●印鑑
- ※海外での分娩の場合は、出産育児一時金支給申請書と出生証明書(医師または助産師の証明)が必要となります。
直接支払制度を利用して、差額が発生した場合
- ●出産育児一時金支給申請書「様式11号-2」(医師または助産師の証明は不要)
- ●分娩機関から交付された出産費用についての内訳及びこれに付随する明細書のコピー(「産科医療補償制度」については上記と同じ)
- ●振込先の通帳のコピー(表紙と支店名が記載されたページ)
- ●保険証
- ●印鑑