高額療養費(70歳未満)<<<給付金・手続き一覧
被保険者が同じ月内に一つの病院、診療所で支払った保険医療の一部負担金が所得に応じた自己負担限度額を超えた場合、申請により、後日支給されます。
なお、自己負担限度額は世帯に属する(保険証に記載されている)すべての方の基礎控除後の総所得金額の合計によって決定します。
【所得区分】
世帯に属するすべての方の基礎控除後の総所得金額の合計額 | |
ア | 901万1円以上 |
イ | 600万1円~901万円 |
ウ | 210万1円~600万円 |
エ | 210万円以下 |
オ | 市町村民税がかされていない(非課税) |
※ 所得課税証明書等を提出いただく場合は、診療年月により証明書の年度が異なりますので、次の表を参考にしてください。
診療年月 | 低所得世帯以外(所得課税証明書) | 低所得世帯(非課税証明書) |
---|---|---|
令和4年8月~令和5年7月 | 令和4年度(令和3年分) | 令和4年度分 |
令和5年8月~令和6年7月 | 令和5年度(令和4年分) | 令和5年度分 |
令和6年8月~令和7年7月 | 令和6年度(令和5年分) | 令和6年度分 |
【自己負担限度額】
ア | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
---|---|
イ | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
ウ | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
エ | 57,600円 |
オ | 35,400円 |
【世帯合算】
同じ世帯で同じ月に2万1千円(70歳以上74歳以下の高齢者の合算は1円)以上の一部負担金が複数生じたとき、これを合算して所得に応じた自己負担限度額を超えた額が支給されます。
2万1千円以上 + 2万1千円以上
【多数該当】
ア | 140,100円 |
---|---|
イ | 93,000円 |
ウ | 44,400円 |
エ | 44,400円 |
オ | 24,600円 |
申請に必要なもの
- ●高額療養費支給申請書
- ●マイナンバーのコピー(組合員および高額療養費該当者)
※代理人による申請の場合は委任状と運転免許証等の本人確認ができる書類 - ●医療機関の領収書のコピー
- ●振込先の通帳(表紙と支店名が記載されたページ)
- ●保険証又は資格確認書
- ●印鑑
- ※所得区分の判定は、マイナンバーによる情報連携により所得課税情報を取得して行います。情報が取得できない場合には、「所得がわかる書類(所得課税証明書等)の提出をお願いし、提出期限までに「所得がわかる書類」が提出されなかった場合は、一番高い所得区分で判定されます。
- ※その世帯(保険証に記載されている)にハローワークから特定受給資格者及び特定理由離職者として雇用保険受給資格証を交付されている被保険者がいるときには、そのコピーを添付してください。所得を軽減して所得区分を判定する場合があります。
- ※けがの場合は、負傷原因報告書の提出をお願いします。
- ※70歳以上74歳以下の高齢者が合算対象の場合は前期高齢者高額療養費申請明細書(内訳)も提出してください。
一部負担金の基準
- ◎同じ病院でも、入院と外来は別計算になります。
- ◎同じ病院内でも、医科と歯科は別計算となります。
※ただし、上記の場合、それぞれ2万1千円(70歳以上74歳以下の高齢者は1円)以上の一部負担金 の場合には、世帯合算の対象となります。 - ◎月の1日から末日までを1か月とします
- ◎退院後、同一月内に同じ病院へ再入院した場合はあわせて計算されます。
- ◎保険診療外の差額ベット代などは、一部負担金には含まれません。
- ◎入院時食事療養費の標準負担額は含まれません。
- ◎病院の処方箋により保険薬局で支払った薬代は、病院分の一部負担金に合算することができます。
限度額適用認定証制度(医療費が高額になりそうなとき)
入院や外来で医療費が多くかかる場合には、組合に申請し、限度額認定証の交付を受け、保険証と一緒に医療機関等へ限度額認定証を提示することにより、一つの医療機関等ごとの窓口での支払いが自己負担限度額にとどまります。自己負担限度額は所得によって決まります。
なお、70歳未満で住民税非課税世帯の方や、70歳以上で低所得Ⅱ及びⅠに該当する方には、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行します。
対象となるのは保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者で受けた保険診療です。(柔道整復・鍼灸・あん摩マッサージの施術はどは対象外です)
低所得世帯にて限度額認定証を交付された後90日以上入院された場合、あらためて標準負担額減額認定の申請をすることにより食事代が減額になります。(ただし、低所得と判定された限度額認定証の交付を受けていることが前提です)
※70歳以上で、所得区分が「現役並み所得Ⅲ」又は「一般」の方は、この申請は必要ありません。これは、保険証と一緒に「高齢受給者証」を医療機関の窓口に提示するだけで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなるからです。
※マイナ保険証(マイナンバーカードに保険証の利用登録をしたもの)をお持ちの方は、限度額適用認定の事前申請は必要ありません。マイナ保険証を利用すれば事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
申請に必要なもの
- ●国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書
- ●マイナンバーのコピー(組合員および限度額適用認定該当者)
※代理人による申請の場合は委任状と運転免許証等の本人確認ができる書類 - ●印鑑
- ●保険証又は資格確認書
- ●低所得世帯で90日以上入院の場合、90日以上入院したことを証明するもの
(医療機関発行の医療費領収書もしくは請求書)
- ●所得区分の判定は、マイナンバーによる情報連携により所得課税証情報を取得して行います。所得が取得できない場合は、「所得がわかる書類(所得課税証明書等)」の提出をお願いし、提出期限までに「所得がわかる書類」が提出されなかった場合は、一番高い所得区分で判定されます。
- ※保険料納入が確認できない時は、受け付けができない場合もあります。