高額療養費(70歳未満)<<<給付金・手続き一覧
被保険者が同じ月内に一つの病院、診療所で支払った保険医療の一部負担金が所得に応じた自己負担限度額を超えた場合、申請により、後日支給されます。
なお、自己負担限度額は世帯に属する(保険証に記載されている)すべての方の基礎控除後の総所得金額の合計によって決定します。
【所得区分】
世帯に属するすべての方の基礎控除後の総所得金額の合計額 | |
ア | 901万1円以上 |
イ | 600万1円~901万円 |
ウ | 210万1円~600万円 |
エ | 210万円以下 |
オ | 市町村民税がかされていない(非課税) |
※ 所得課税証明書等を提出いただく際は診療年月により証明書の年度が異なりますので、次の表を参考にしてください。
診療年月 | 低所得世帯以外(所得課税証明書) | 低所得世帯(非課税証明書) |
---|---|---|
平成30年8月~令和元年7月 | 平成30年度(平成29年分) | 平成30年度分 |
令和元年8月~令和2年7月 | 平成31年度(平成30年分) | 平成31年度分 |
令和2年8月~令和3年7月 | 令和2年度(令和元年分) | 令和2年度分 |
【自己負担限度額】
ア | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
---|---|
イ | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
ウ | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
エ | 57,600円 |
オ | 35,400円 |
【世帯合算】
同じ世帯で同じ月に2万1千円(70歳以上74歳以下の高齢者の合算は1円)以上の一部負担金が複数生じたとき、これを合算して所得に応じた自己負担限度額を超えた額が支給されます。
2万1千円以上 + 2万1千円以上
【多数該当】
ア | 140,100円 |
---|---|
イ | 93,000円 |
ウ | 44,400円 |
エ | 44,400円 |
オ | 24,600円 |
申請に必要なもの
- ●高額療養費支給申請書
- ●マイナンバーのコピー(組合員および高額療養費該当者)
※代理人による申請の場合は委任状と運転免許証等の本人確認ができる書類 - ●医療機関の領収書のコピー
- ●振込先の通帳(表紙と支店名が記載されたページ)
- ●保険証
- ●印鑑
- ●一般区分該当世帯は、その世帯(保険証に記載されている)の被保険者全員の所得課税証明書
- ※場合によっては所得課税証明書の他に市区町村長発行の住民税納税通知書の総所得金額が記載された部分のコピーを求めることがあります。
- ※低所得世帯は、その世帯(保険証に記載されている)の被保険者全員について市区町村長発行の非課税証明書を添付してください。
- ※その世帯(保険証に記載されている)にハローワークから特定受給資格者及び特定理由離職者として雇用保 険受給資格証を交付されている被保険者がいるときには、そのコピーを添付してください。所得を軽減して所得区分を判定する場合があります。
- ※けがの場合は、負傷原因報告書の提出をお願いします。
- ※所得課税証明書または非課税証明書の提出をされない場合には上位所得世帯として判定されます。
- ※70歳以上74歳以下の高齢者が合算対象の場合は前期高齢者高額療養費申請明細書(内訳)も提出してください。
一部負担金の基準
- ◎同じ病院でも、入院と外来は別計算になります。
- ◎同じ病院内でも、医科と歯科は別計算となります。
※ただし、上記の場合、それぞれ2万1千円(70歳以上74歳以下の高齢者は1円)以上の一部負担金 の場合には、世帯合算の対象となります。 - ◎月の1日から末日までを1か月とします
- ◎退院後、同一月内に同じ病院へ再入院した場合はあわせて計算されます。
- ◎保険診療外の差額ベット代などは、一部負担金には含まれません。
- ◎入院時食事療養費の標準負担額は含まれません。
- ◎病院の処方箋により保険薬局で支払った薬代は、病院分の一部負担金に合算することができます。
高額療養費の現物給付制度
平成24年4月1日から外来にも導入されました!
70歳未満の被保険者が、組合に申請し限度額認定証の交付を受け、医療機関等へ限度額認定証を提示することにより、一つの医療機関等ごとの窓口での支払いが自己負担限度額にとどまります。
現物給付の対象となるのは保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者で受けた保険診療です。(柔道整復・鍼灸・あん摩マッサージの施術はどは対象外です)
低所得世帯にて限度額認定証を交付された後90日以上入院された場合、上旬負担額減額認定の申請をすることにより食事代が減額になります。(ただし、低所得と判定された限度額認定証の交付を受けていることが前提です)
申請に必要なもの
- ●国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書
- ●マイナンバーのコピー(組合員および限度額適用認定該当者)
※代理人による申請の場合は委任状と運転免許証等の本人確認ができる書類 - ●印鑑
- ●保険証
- ●診療年月、所得区分に応じた所得課税証明書等
- ●低所得世帯で90日以上入院の場合、90日以上入院したことを証明するもの
(医療機関発行の医療費領収書もしくは請求書)
- ●一般区分該当世帯は、その世帯(保険証に記載されている)の被保険者全員について【所得課税証明書】の添付が必要となります。また場合によっては所得課税証明書の他に市区町村長発行の住民税納税通知書の総所得金額が記載された部分のコピーを求めることがあります。
- ●低所得世帯は、その世帯(保険証に記載されている)の被保険者全員について、市区町村長発行の非課税証明書を添付してください。
※所得課税証明書または非課税証明書の提出をされない場合には上位所得世帯として判定されます。
※保険料納入が確認できない時は、受け付けができない場合もあります。